2019-11-26 第200回国会 参議院 法務委員会 第7号
○有田芳生君 どういう告発かというと、特別公務員職権濫用罪ですよ。警察官が七月十五日、北海道札幌で余りにもひどい職権濫用を行ったんじゃないかという、そういう告発です。 ですから、七十七歳の男性が、おとなしい方ですよ、私、話聞きましたけれども、膝の上にプラカードを置いているだけで排除された。
○有田芳生君 どういう告発かというと、特別公務員職権濫用罪ですよ。警察官が七月十五日、北海道札幌で余りにもひどい職権濫用を行ったんじゃないかという、そういう告発です。 ですから、七十七歳の男性が、おとなしい方ですよ、私、話聞きましたけれども、膝の上にプラカードを置いているだけで排除された。
○井野大臣政務官 当時の法律の有無についてでございますけれども、一般論として申し上げれば、治安維持法が施行されていた間においても、特別公務員職権濫用罪であったり特別公務員暴行陵虐罪の規定は存在しておりました。
保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法二百二十一条、二条に規定する多数人買収及び多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪が除かれる理由はありません。 なお、さきに述べたように、この点では今回の法案はTOC条約を文字どおり墨守する必要はないという立場を既に取っているということは明らかです。
公権力を私物化するような行為については入っていないという指摘があって、例えば警察などによる特別公務員職権濫用罪、これは入っておりませんが、なぜですか。
先日の参考人質疑で、高山佳奈子京大教授は、今回の対象犯罪から公職選挙法、政治資金規正法、政党助成法違反が全て除外されていること、並びに特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪も除外されている、あるいは組織的な経済犯罪、さらには公用文書、電磁的記録の毀棄罪なども除外されていることを指摘され、これらはTOC条約との関連でいえばTOC条約が犯罪化しようとしていることに反するのではないかという提起をされました。
それから、警察などによる特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪は重い犯罪ですけれども、除外されています。 先ほど、小林参考人から御経験のお話がありました。一旦その不当な取り扱いを手続の中で受けてしまいますと、これが正当な扱いに回復するまでには相当の時間と労力がかかります。先日出されました、GPSを使った違法な捜査、これの最高裁の判断が出るまでに五年かかっております。
前田元検事の特別公務員職権濫用罪適用については、最高検に告訴状が出され、現在捜査中である。前田元検事が過去に関与していた特捜事件は四十一件で、それらは全て最高検で調査を行っている。検察官取調べメモの保管・廃棄に関する刑事部長通知については、検証の中で今後検討していく必要がある。
お尋ねの特別公務員職権濫用罪等の成否につきましては、検察当局において収集された具体的な証拠関係に基づき判断されるべき事柄でありますので、法務当局としてお答えをすることは差し控えなければならないということになります。
これは、特別公務員職権濫用罪の、逮捕状を請求してしまえばそれは実行行為だと思いますけれども、仮に、その前で終わった場合、終わったか、その前のを別個に評価する場合、これは主体となり得ますかね。
まず、特別公務員職権濫用罪、それから特別公務員暴行陵虐罪、この辺につきましては、この対象の罪になりますね。
○大林政府参考人 今御指摘になりました特別公務員職権濫用罪及び特別公務員暴行陵虐罪については、その法定刑として長期四年以上の懲役または禁錮の刑が定められておりますので、共謀罪の対象となり得ます。
刑法第二百二十条の特別公務員職権濫用罪にはならないのですか。それとも、こういう検事は、正しい法のもとの平等の判断をしていると考えていいのですか。
これは五月十日ごろの出来事なんですけれども、愛知朝鮮中高級学校の男子生徒A君が警官によって不当に連行され暴行を受けたとして十一日、名古屋・熱田警察署の中村刑事課長ら数人の警官を特別公務員職権濫用罪及び特別公務員暴行陵虐罪で名古屋地検に告訴したという事件が起きています。
昭和六十二年の、これは六月となっているのですが、あるいは七月に入ったのかもわかりませんが、東京地検の八王子支部に対して、告訴人が小平市の朴信泳、被告訴人が警視庁小平警察署内小平警察署警察官二名、いずれも氏名不詳となっておりまして、これは代理人がずっとついておるのですが、告訴の趣旨は、「被告人らの」——被告人と書いてあるが、被告訴人ということかな、「この後記告訴事実記載の行為は、特別公務員職権濫用罪に
しからば、電話盗聴はしばらくおくとして、電話盗聴以外の盗聴器を用いた盗聴行為はやったことがあるのかないのかという問題があるわけですが、例えば私の今手元に昭和二十八年十月一日付の判例時報がありますが、「捜査官憲の盗聴器使用と特別公務員職権濫用罪の成否」という題で東京高裁の昭和二十八年七月十七日決定が掲載をされています。
被告訴人らの右(1)の行為は刑法百九十六、百九十五条の特別公務員暴行陵虐致死罪に、同(2)の行為は同法百九十四条の特別公務員職権濫用罪に、同(3)の行為は同法百九十三条の公務員職権濫用罪にそれぞれ該当すると思料されるので、ここに、厳重な処罰を求め告訴をなしたものである。」こういう告訴状が出ているわけです。
現行刑法におきましては、九十五条公務執行妨害罪、百九十三条公務員の職権濫用罪、百八十八条第一項礼拝所不敬罪、百六条の騒擾の首魁及び指揮、助勢、百七条暴行、脅迫罪の首魁、百二十三条水利妨害罪、百八十八条説教妨害罪、百九十四条特別公務員職権濫用罪、百九十五条特別公務員暴行陵虐罪、二百二条自殺関与罪、二百三十条名誉毀損罪、二百六十三条信書隠匿罪等でございます。
井本刑事局長に申し上げますけれども、あなたの御承知のように刑法の職権乱用罪という規定は一体何を意味するのか、第二十五章の涜職の罪、第百九十四条の特別公務員職権濫用罪、第百九十五条にはまた特別公務員の暴行陵虐、こういうものもきめられている。一体どの条文に該当するかは専門的に私ども検討いたしますが、私はこのような被疑者に対する人権侵害がなされている事実は、もう否定することはできないのです。
○高橋(一)政府委員 問題をたいへん拷問に重きを置いておられますが、拷問の場合には、当然当該公務員が刑法上の特別公務員職権濫用罪をもつて起訴せられますし、また当然故意があるわけでありますから、国家賠償法によりまして、あえて刑事補償を待たずに賠償をなし得るわけであります。